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売買不動産用語集
売買の不動産用語を集めました!
未成年者 |
未成年者(みせいねんしゃ)
年齢が満20歳に達しない者。民法上、法律行為をなすには、原則として法定代理人の同意がいる。ただし、婚姻をしたときは成年に達したものとみなされる。
初めての物件探しに必ず役立つ!売買の不動産用語。よく聞くけど意味が分からない事などご確認ください。
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年齢が満20歳に達しない者。民法上、法律行為をなすには、原則として法定代理人の同意がいる。ただし、婚姻をしたときは成年に達したものとみなされる。
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